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債務整理の種類と手順自己破産
裁判所を通じて借金を0にするという手続きです。 従って、現状の借金生活から解放されるための「最終手段」ということになります。
債務者に一定の財産があるかないかで、破産申立後の手続が以下の2種類に分かれます。
■その1
債務者に財産がほとんどない場合、裁判所は破産宣告と同時に「本件破産手続を廃止する」との決定をして破産手続を終わらせます。 これを同時廃止と呼びます。
債務者の財産をお金に換えて債権者に配当する手続は行なわないとの決定です。 これで、破産手続は一応は終了することになります。
■その2
不動産などの財産がある場合は、破産宣告と同時に破産管財人が選任され、財産を処分してお金に換えて債権者に配当するなどの手続に移ります。
破産法では管財人事件が原則となっていますが、現実の破産実務では破産事件の9割以上が同時廃止事件であると言われています。
自己破産については、「自己破産について」で詳しく説明しています。
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