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金利について

「利息制限法」 とは?

これも利息制限に関して定めた法律ですので、基本的な部分だけ理解しておきましょう。


「利息制限法」 とは、民法上の解釈で定められた利息制限であり、元本10万円未満の利息は年利20%、10万円以上100万円未満は年利18%、100万円以上は年利15%までと定められています。

しかし、この法律については破っても罰則がないため、消費者金融などは 「利息制限法」 以上の利息でお金を貸し出しているのが現状です。

但し「出資法」 においては、年利29.2%を超える利息で金貸し業を営む行為を禁止しており、違反した場合5年以下の懲役又は3000万円以下の罰金が科せられます。

従って、「利息制限法」 を越えた金利で貸し出しをしている消費者金融なども、出資法の29.2%という上限は厳守して営業しているようです。よって、29.2パーセントを超える利息を請求しているようなヤミ金などの金融業者は、全て法律違反であるということです。

「利息制限法」 以上で、「出資法」 以下の利息 (20〜29.2%) ことを 「グレーゾーン」 などと呼んでいますが、このグレーゾーンの金利で営業しても国からおとがめがない事実を考えると、実質、金利の上限は 「出資法」 の定める年利29.2%が上限であるという事になります。